自己破産について
自己破産の手続きは、裁判所に借金の返済が出来ないことを認定してもらうとともに、免責決定により、
支払いの義務を免除してもらう(免責といいます)手続きです。自己破産の種類には、簡単な手続で行なえる同時廃止手続きと、裁判所が管財人を選任して調査する管財手続きとがあります。
財産は、基本的に債権者に配当されることになりますが、99万円相当までは、 そのまま持っておいてもよい財産になる可能性があります。
同時廃止手続き(同時廃止事件)
配当する財産がなく、免責に関する調査等を行わなくてもよい場合に、簡単な手続きで破産手続を進めるものです。
【手続と流れ】
①弁護士に法律相談
②弁護士が受任
③受任通知の発送(取立がとまります)
④債権調査・必要書類の収集・申立書類の作成
⑤破産申立
⑥破産開始決定
⑦免責に冠する意見申述期間の経過
⑧免責決定
※個別案件により、若干異なります。特に、免責審尋または破産審尋があることがあります。
【費用】(簡単な手続きで破産が出来る場合)
管財手続き(管財事件)
裁判所が管財人を選任して調査する手続きです。管財人が財産の調査等を行い、裁判所で債権者集会が開かれます。
管財事件になるのは、次のような場合です。
①個人事業主の場合
②資産を調査する場合(負債が3000万円を超えるような場合は原則管財事件となります)
③直前の処分行為等により、否認権の行使の可否を調査する必要がある場合
④法人代表者の場合
⑤免責不許可自由があり、管財人が監督する必要がある場合
【手続と流れ】
①弁護士に法律相談
②弁護士が受任
③受任通知の発送(取立がとまります)
④債権調査・必要書類の収集・申立書類の作成
⑤破産申立
⑥破産開始決定
⑦管財人と面談
⑧管財人が調査・配当
⑨債権者集会
⑩破産廃止決定
⑪免責決定
※個別案件により、若干異なります。特に、免責審尋または破産審尋があることがあります
【費用】(管財人が選任される場合)
予納金として、20万円~が必要です。
◇着手金は、債権者数、負債数等により変わります。まずはご相談下さい。
