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■自己破産とは?
自己破産の手続きは、裁判所に借金の返済が出来ないことを認めてもらうとともに、支払いの義務を免除してもらう手続きのことです。
手続方法には、簡単な手続で行なえる同時廃止手続きと、裁判所が管財人を選任して調査する管財手続きとがあります。
財産は、基本的に債権者に配当されることになりますが、一定の範囲(99万円相当まで)は、そのまま持っておいてもよい財産になる可能性があります。
ギャンブルや浪費等がある場合は、免責不許可事由なのですが、裁判所に反省していること等を示すことで、免責を受けることができます。
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