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■自己破産を誰に依頼するの?

自己破産は、
①自分で申し立てる
②司法書士に依頼する
③弁護士に依頼する
という3つの方法があります。
それぞれ、次のようなメリット・デメリットがあります。

<自分で申し立てる場合>
メリット
① 司法書士、弁護士に対して支払う費用が不要で、費用が少なく自己破産ができる。

デメリット
① 少なくとも開始決定が出るまで、本人に対する金融会社からの取り立てが継続する。
② 専門知識に乏しいことが通常なので、申立書類を作成するのが困難。
③ 法律問題についての判断が困難。

<司法書士に依頼する場合>
メリット
① 司法書士が申立資料を作成してくれる。
② 司法書士が受任通知を出すことで、取り立てが止まることが多い。

デメリット
① 自己破産の手続きは、地方裁判所での手続きなので、書面作成が業務となり、代理人にはなれない。
② 管財事件となった場合、裁判所によっては予納金の金額が弁護士が代理人につく場合に比べて相当に高額となる。
③ 過払金があり、その金額が140万円を超える場合、過払請求事件の代理人となれない。
④ 司法書士費用が必要。

<弁護士に依頼する場合>
メリット
① 弁護士が代理人として、申立資料の作成から申立等の手続きを全て行ってくれる。
② 弁護士が受任通知を出すことで、取り立てが止まることが多い。
③ 管財事件となった場合の予納金が他の申立方法に比べて低額となるケースがある。
④ 複雑な法律問題の対応にも慣れていることが多い。

デメリット
① 弁護士費用が必要。

以上を総合すれば、弁護士の視点からすれば、弁護士に依頼するのが一番適切でリーズナブルな処理が行われる可能性が高いと思います。
ただ、弁護士でもいい加減な人はいますし(司法書士にもいると思いますが)、説明をよく聞いて、途中で代理人を変更しなければならないような状況にならないよう、注意してください。

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