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■管財事件
裁判所が管財人(弁護士)を選任して調査する手続きです。管財人が財産の調査等を行い、裁判所で債権者集会が開かれます。管財事件になるのは、次のような場合です。
①個人事業主の場合
②資産を調査する場合(負債が3000万円を超えるような場合は原則管財事件となります)
③直前の処分行為等により、否認権の行使の可否を調査する必要がある場合。
④法人代表者の場合
⑤免責不許可自由があり、管財人が監督する必要がある場合
■手続方法と流れ
①弁護士に法律相談
②弁護士が受任
③受任通知の発送(取立がとまります)
④債権調査・必要書類の収集・申立書類の作成
⑤破産申立
⑥破産開始決定
⑦管財人と面談
⑧管財人が調査・配当
⑨債権者集会
⑩破産廃止決定
⑪免責決定
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