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■期間はどれくらい必要?

<同時廃止事件の場合>
同時廃止事件で、申立から2~4ヵ月が通常でしょう。
これに申立までの準備期間が必要です。
通常、1~2ヵ月程度ですが、費用が分割であったり、資料がそろわなかったり、過払い金の回収をまって申し立てをする場合等は、準備期間がのびることになります。

<管財事件の場合>
管財事件では、申立から3~6ヵ月が通常です。
ただし、管財人が財産回収に時間がかかる場合、配当が行われる場合等では、これに必要な期間が必要です。
申立までの期間は、債権調査を行わない場合も多いので、早ければ1週間程度でも可能です。
ただし、費用が分割であったり、資料がそろわなかったりする場合に、準備期間がのびるのは同時廃止事件と同じです。

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