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■01 自己破産をすると車や貯金などの財産はどうなるのですか?

生活に必要な家財等、一定の財産は自由財産として、もっておいてよい財産となります。例えば、以下のようなものです。
20万円以下の預貯金・保険解約返戻金・自動車・敷金・保証金返還請求権・退職金債権(至急見込額の8分の1で計算)
電話加入権(20万円を超える場合でも、管財事件とすることで、総額99万円までは自由財産として拡張される場合があります)
99万円以下の現金(ただし、総額で99万円以下)


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