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免責されるかが心配

次のような場合は、免責不許可事由があることなります。
① ギャンブルや浪費等が破産の原因である
② 免責申立の7年以内に免責決定を受けている。
③ 破産手続きに協力しない。
④ 財産を隠したり、わざと毀損させたりした。

このうち、②③④については、一般的に厳しい判断となることが多いでしょう。
これに対し、①等については、反省している等の事情により、裁判所の裁量により免責されることが多いです。実態としては、③④のような不誠実な対応がない限り、破産申立事件の大部分が免責されているのが実情です。

なお、免責決定が出た場合でも、①租税等の債権、②悪意(知って)で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、③故意または重過失で加えた人の生命や身体に対する不法行為に基づく請求権、④破産者が知って債権者名簿に記載しなかった債権、⑤養育費等の一定の扶養義務に関する債権等については、非免責債権となります。