生活に必要な家財等、一定の財産は自由財産として、もっておいてよい財産となります。例えば、以下のようなものです。 20万円以下の預貯金・保険解約返戻金・自動車・敷金・保証金返還請求権・退職金債権(至急見込額の8分の1で計算) 電話加入権(20万円を超える場合でも、管財事件とすることで、総額99万円までは自由財産として拡張される場合があります) 99万円以下の現金(ただし、総額で99万円以下)